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検査用機器の取り扱いの説明を受ける業者 |
4月1日からPSEマークのない中古家電が販売できなくなった問題で、経済産業省四国経済産業局は4月14日、高知市の県工業技術センターで中古販売業者などを対象に「電気用品安全法講習会」を開き、PSEマークを業者が自ら貼るための検査の実演を行いましたが、参加はわずか5業者。参加した業者からは不信の声が聞かれました。
中古業者がPSEマークを貼るためには「電気用品製造業者」として届出なければならないことから、講習会で担当官は「紙を一枚郵送してもらうだけでいい」と簡単に「製造業者」になれることをくり返し強調。検査機器メーカーのセールスマンが受講者の目前で、ビデオデッキや扇風機に1000ボルトの電圧を1分間かけて漏電の有無を調べる検査を実演しました。
この機械は1台約13万円から数10万円もする高価なもので、インターネットで講習会を知り受講した業者(高知市内でリサイクルショップを経営)からは「国が高い機械を売りつけるようで不信感がある。今はレンタルということにして売っているが、機械は高いので買わないつもり。国からは直接に何一つ連絡はない。非常に困っている」と話していました。
経産省担当官の発言
Q 参加が5社しかないのは周知する努力が足りないのではないか。そもそも対象になる業者は高知県にどれくらいいるのか。
A 予定を報道に流したし、ホームページに載せているので周知は充分したと思っている。リサイクル業界には業界団体もなく、対象業者がどれくらいいるのかは分からない。
Q PSEマークが不要とされているビンテージリストに強い批判があるが。
A リストの見直し作業をしているところだ。経産省に何がビンテージなのかは分からないので、専門家に聞いて調べている。
Q リサイクル業者が製造業者として届けるとPL法の責任を問われるのではないか。
A 中古販売業者が、改造などせず自主検査だけをしてPSEマークを貼った場合であればおそらくPL法にはかからないと思う。ただしニコイチ(2台を分解して合体させること)や半田付けをしていれば責任が問われるかもしれない。
Qレンタル後の無償譲渡を黙認するのはいつまでか。
A黙認ではない。レンタルはPSEの対象外だと以前から言っており、何ら路線変更はしていない。レンタル後の無償譲渡はありうる。それはレンタルの話であり販売ではない。ただし1日5万円のレンタル料で翌日譲渡というようなものは実質販売であり認められない。レンタルのかたちがあればPSEの対象にはならない。
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